株式会社川越不動産 | よくある質問
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よくある質問

業務内容を教えて下さい

土地売買の仲介業務。不動産コンサルティング、賃貸と管理、リフォーム、その他の不動産業務全般。

土地活用は具体的にどの様なものですか?

アパート、賃貸マンション経営、貸店舗、貸テナント、駐車場経営、コインパーキング経営など豊富な情報を所有しておりますので、ご所有のお土地の状況やご希望、ご予算に合わせてご提案致します。
その他ご希望があれば、土地を購入しての不動産経営もご提案致します。

売却の際に必要な書類を教えてください

売却されるのが所有者ご本人の場合の必要な書類等は以下の通りです。
・身分証明書
・実印
・印鑑証明書
・登記済権利証
・住民票(現住所と登記上の住所が異なる場合)
なお、場合によってはこれ以外の書類が必要となる場合もございます。

売却する際に必要な経費を教えてください

居住用不動産売却の諸費用の額は、売却する不動産の価格や不動産の固定資産税評価額によって変動いたします。主な諸費用は以下の通りです。
・契約時の印紙代
・不動産仲介手数料
・抵当権に関する登記抹消費用と司法書士手数料
・前項で借入残金が売却価格を上回る場合の差額金
・売却後に利益が出た場合は譲渡税
※居住用不動産の場合は優遇税制度がございます。詳しくはスタッフがご説明いたしますので、お気軽にご相談くださいませ。

登記済権利証書を紛失してしまったのですが

所有者様ご本人の確認ができれば問題ございません。
登記済権利証書の再発行はできませんが、司法書士と所有者様が面談し、売却意思の確認ができ、所有者様ご本人の身分証明書でご本人の確認ができれば、不動産の売却は可能です。ご心配な場合はお気軽にご相談ください。

不動産が夫婦の共有名義になっているのですが

契約書の締結や登記手続に必要な書類の調印などは、原則として本人が行う必要がございます。そのため、ご夫婦の共有名義になっている場合は、ご夫婦それぞれの実印や印鑑証明書などをご用意していただく必要がございます。

不動産価格(売り出し価格)はどのようにして決定するのですか?

多くの場合は、不動産会社からの見積り価格(査定価格)を基にして、売主様ご自身に価格を決定していただきます。
見積り価格(査定価格)の算出方法は、近隣物件の実際の販売実績などを考慮して算出するケースが一般的です。また、その算出方法は各不動産会社に質問することが可能です。

査定価格よりも高い価格で売りに出すことはできますか?

査定価格はあくまでも参考の価格に過ぎません。実際の売り出し価格は査定価格を参考にして売主様がお決めになります。もちろん売り出し価格を査定価格よりも高い価格に設定していただいても構いませんが、買い手が付きにくくなる可能性もございます。

差押えされたのですが、売却は可能ですか?

差押えされても売却は可能です。また、競売開始となっても売却は可能ですので、まずはご相談ください。
ただし、競売開始となると手続きが難しくなりますので、早めに売却していただく必要がございます。

住みながらの売却は可能ですか?

住みながらの売却も可能です。
中古物件の場合は、住みながら売却される方が多く、空き家での売却の方がむしろ少ないようです。
買い手が現れた後の明け渡し時期につきましても、できる限り買主様の事情なども考慮しながら調整させていただきます。

売却の際、リフォームは必要ですか?

一般的には、売却されるからといってリフォームの必要はありません。
なお、リフォームを行い物件の印象をよくすることで早期に高い金額での売却が実現することもございます。
当社ではリフォームのお見積もりも可能ですので、どうぞお気軽にご相談ください。

家具類は売却の時にすべて処分しないといけませんか?

不動産を売却する場合は、空家の状態での引き渡しが原則となります。
不用品の処分は売主様の負担となります。処分には、引越し業者に引き取ってもらう方法やリサイクルショップに売却する方法、粗大ゴミとして処分する方法等がございます。

契約から受け渡しまでの期間はどのくらいですか?

明け渡し時期につきましては、売り主様の希望をもとに不動産会社が調整をいたします。売り主様の希望は事前に不動産会社へお伝えください。場合によっては買い主様のご希望との調整が必要になる場合がありますが、この場合も不動産会社を仲介として、双方のご希望を伺いながら詳細の日程を決定して行くことになります。

不動産を購入する際に必要な経費を教えてください

居住用不動産購入の諸費用の額は、購入する不動産の価格や固定資産税評価、住宅ローンの借入額等により変動いたします。主な諸費用は以下の通りです。目安として、物件価格の8~10%程度とお考えください。
・契約時の印紙代
・不動産仲介手数料
・住宅ローンに係る銀行事務手数料、保証料、火災保険料等
・不動産登記費用
・固定資産税の日割分
・不動産取得税(購入後概ね6ヶ月後に通知がきます)
※不動産取得税は軽減措置などもございます。詳しくはスタッフがご説明いたしますので、お気軽にご相談くださいませ。

値引きの交渉は可能ですか?

物件にもよりますが、売主様の合意があれば値引き可能です。価格交渉は購入希望者にしっかりとした購入意思があることが前提となりますので、購入申し込み書に希望価格を記入していただくことになります。
お相手ありきのお話となりますし、あくまでもケースバイケースとなりますので、まずは当社までご相談ください。

購入後にかかる費用について教えてください

まず、購入後の申告に基づき、不動産取得税が課せられます。
購入の翌年からは、毎年4~5月頃に固定資産税・都市計画税の納付書が送られてきます。また、周辺自治会の自治会費・町内会費、マンションの場合には毎月の管理費・修繕積立金が必要となります。

契約金(手付け金)は、どの程度必要ですか?

通常売買金額の10%程度を契約金にすることが多いです。
契約の解除を申し入れる際、手付金の放棄が条件となる性格上、売主様・買主様双方にとって、安易な契約の解除ができないよう、少額の手付け金は望ましく無いというのがその理由です。

買替えの際、売却と購入はどちらを先にすべきでしょうか?

売却資金で購入をお考えの方や住宅ローンが残っている方などは、売却を先行させる方がよろしいかと思います。
ローンがない方やすでにローンを完済されている方、自己資金にゆとりがある方でしたら、購入を先行させることも可能です。